カラオケにまつわる法令ついて
(ナイト店舗)

カラオケにまつわる法令(ナイト店舗)
<営業許可略図(風営法・深夜営業)>

(1) 風俗営業許可(警察署)

〈風俗営業とは〉

• スナック、パブ、クラブ、キャバレー、キャバクラなどを開業するには、管轄の警察署に風俗営業許可を申請し許可を受ける必要があります。

• 風俗営業は「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(風営法)」によって「1 号~ 5 号営業」および「特定遊興飲食店」に分類されています。

*風営法で定義される「風俗営業」とは、飲食やレジャーなどのサービスを提供する健全な営業のことで、「性風俗営業」とは明確に区分されています。

〈1 号許可〉

• お客さまに接待をする場合は「1号許可」が必要です。

*接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。

• 1 号の営業は、閉店時間は深夜0時までが原則です(場所・条例により延長可)。

• 申請すると、許可のための調査(営業所の場所的基準、人的基準、構造および設備の技術上の基準等について調査)があります。

• 申請から許可までに要する日数は、約55日間です。

〇接待の判断基準

(2) 飲食店営業許可(保健所)

〈飲食店営業許可〉

• レストラン、バー、居酒屋などの飲食店を開業するには、開業する地域の保健所に申請し許可を受ける必要があります。

• 店舗には、食品衛生責任者が必要です。

* 調理師や栄養士などの有資格者であれば食品衛生責任者になれます。

* 有資格者でなくても、1日(6時間)の講習を受講すれば食品衛生責任者になれます。

* 建物の収容人数によっては「防火管理者」の資格も必要となります。

• 飲食店営業許可の申請から許可までの日数は、約1週間です。

(3) 深夜酒類提供飲食店(警察署)

• 深夜0 時以降、日の出までにおいて酒類を提供して営業する飲食店は、深夜酒類提供飲食店として警察署に届け出をしなくてはなりません。

* 許可制ではなく届出制です。

• ただし、ラーメン店等のように主食と認められる食事を提供しているような店は該当しません(届け出の必要なし)。

〈風俗営業の店との違い〉

• 許可は必要ではなく、届出制となっていること(申請後10日を経過すれば営業できる)。

• 午前0時以降の深夜に営業できること(風俗営業は、原則午前0時以降は営業できない)。

• 接客はできるが、「接待」はできないこと。



各許可申請には提出しなければならない書類が多くあります。

お客さまの出店する地域の行政書士に依頼するとスムーズです。

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