音楽著作権と
JASRACについて

音楽著作権とJASRACについて
著作権とは、音楽、文芸、美術などをその創作者の財産として、その著作物を利用しようとする者に許諾したり、禁止したりすることを認めている権利のことです。音楽の著作物には、曲のほかに歌詞も含まれます。、また、録音や記譜されている必要はなく、即興演奏のような形で表現されたものも著作物となります。

その音楽著作物の権利を管理するのがJASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)です。作詞者、作曲者などの音楽の作り手と音楽出版社から著作権の管理を委ねられた団体です。

音楽を創作すると、その作詞者や作曲者に「著作権」が発生します。営利目的のために音楽を利用する店は、本来、経営者が1 曲ずつ創作者(作詞家・作曲家)の許諾を得なければなりませんが、それは容易ではありません。そこでJASRACに利用許諾を申し込み、使用料を払うことによって、簡単に曲を利用することができるようになっています。

カラオケ契約店舗・施設様はほとんどの場合、JASRACが管理する著作物のすべてについて利用できる「包括許諾」にて契約して頂いています。この契約に基づきJASRACは、利用の申込みに基づいた契約で定める一定の条件を範囲として、JASRACが管理する著作物のすべてについて利用許諾を行います。

飲食店舗での音楽著作物使用料は下記の表の通りとなります。
◆社交場(社交飲食店等)
◆カラオケ歌唱室(カラオケボックス等)
※ 使用料には消費税相当額が加算されます
ご契約いただいた店舗・施設様には、利用許諾契約を締結している契約店であることを明示するため、店の入口などに貼付するJASRACのステッカーを交付しています。
手続きにあたっては、事前に利用許諾契約申込書をご提出ください。カラオケのご契約時に一括申し込みをしていただくと1年間割引料金となります。また、各団体からの申し込みも割引料金となる場合がございます。

高齢者施設や企業の事務所内等でのカラオケ利用に関しては、JASRACとの利用許諾契約が必要無い場合もございます。(別途証明書類の提出が必要な場合あり)

詳しくは担当スタッフにお尋ねください。

カラオケ導入をお考えの方は、お気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ
平日10:00~20:00
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。
お役立ち資料を
ダウンロードできます。